nachumilkyさんの意見は一考する価値がある、とは思いますが、善管注意義務の及ぶ範囲…という点で考えると、どうかと思います。質問者さんが、善意に基づいて管理すべきは賃貸契約による専有部分つまり質問者が居住する居室内のみです。確かに、ピッキングされたことにより鍵を交換する費用を担保する特約も最近は出てきていますが、どちらかというと、これはピッキングされた後や鍵が盗難されたら、その後も同じ鍵を付けていては居住者の不安を解消できない…というのが開発の背景にあります。仮に、居住者の善管注意義務を、賃貸マンションのドアノブや、その鍵穴まで適用するとしたら…居住者はドアノブや鍵穴を何か特殊な部品で塞ぐようなことをしなくてはならなくなります。エントランスに設置された各居住者のポストが損壊された場合も同様に弁償???そういう善管義務が居住者にある…とすればそうなります。ごくごく一部の方はそういうこと(鍵穴を塞ぐなど)をしていることは知っていますが、仮に質問者の方がそれをしなかったとしても現時点では善管注意義務違反に問われることはないと思われます。単なる自然劣化なら言うまでもないことです。ここはあくまでドアノブ(鍵穴)も居室外の通路と同じく建物所有者が管理をすべき共有部分である、という論理で抗弁するのが正当と思われます。参考になれば幸いです。
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